高齢化が進む社会の中、「介護」はある日突然身近な存在になります。「自分はまだ関係ない」と考えるのではなく、介護について基本的なことを知っておけば、もしもの備えになります。
ここでは、各種高齢者向け施設・住宅の違いや、入居前に知っておきたいお金のことなど、専門家監修のもとジャンルごとに分かりやすくまとめています。
先日、親の介護が必要になったが、正直介護をしたくない・できないという相談を受けました。
「親の介護はしたくない」という気持ちは、なかなか他人に伝えにくいですよね。
ですが、元気の無い親を見ると戸惑うのは自然なことで、むしろ介護がしたい!という方のほうが少ないのではないでしょうか。
今回は様々な要因で介護をしたくないという気持ちと向き合っている方へ、義務や施設入居について解説します。
まずは、「子どもだからといって親の面倒を必ずみなければならないのか」という疑問から紐解いていきます。
「こどもは親の介護をしなければならない」という法律はあるのでしょうか?
結論から言うと、「親の介護は子どもの義務」という風に法律に定められています。
詳しく言うと、民法877条第1項に下記の通り定められています。
① 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
② 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
③ 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
親子や兄弟は、「扶養をする義務がある」と定められているため、子どもは親の介護をする義務をもっています。
兄弟が多い場合は、兄弟間の協議によって決定しなければなりませんが、協議ができない場合は、家庭裁判所が扶養の順位を定めることとなっています。
介護をしたくない、介護をしづらいという状況は様々ですが、例として下記が挙げられます。
親子だから全員が仲がいい訳ではなく、過去のいざこざや様々な生い立ち、状況によって関係性があまりよくないご家族の方ももちろんいらっしゃいます。仲がよくない家族の介護は、前向きに捉えられない場合が多いでしょう。
介護度が高いと、介護に専念するために仕事をやめなければならない場合が多くなります。そのため、積み上げてきたキャリアを手放すことに躊躇し、介護をすることに抵抗感のある場合もあります。
「介護はつらいもの」という漠然とした不安感は誰もが持ち合わせています。自身の生活や未来に精一杯の中で、親の介護をする自信が無く、介護に積極的になれない場合があります。
親の方から「こどもに情けない姿を見せたくない」等の理由で、自ら介護を拒む方もいらっしゃいます。または、セルフネグレクトの傾向があり、自らの生活をより快適にしたいという気持ちや行動が無く、他人を頼ることができない場合があります。
様々な要因で在宅介護が望ましくない場合は、施設入居を検討しましょう。
老人ホームへ入居するには、下記の手続きが必要となります。
地域の地域包括支援センターに出向き、要支援・要介護認定をうけてどの程度の介護が必要なのか診断してもらいます。またケアマネージャーを紹介してもらい、具体的な介護方法や目標などスケジュールをたててもらいます。
希望の施設に空室があった場合は入居が可能です。必要な場合は入居時に入居一時金を支払います。
私たち岡山県有料老人ホーム相談センターは、岡山県の老人ホーム、介護施設のなかからご希望にそった施設を探し、入居契約まで完全無料でサポートしています。
金銭面で扶養が不安な方は、親御様の年金内で入居が可能な施設をできる限りお探しします。
親御様やお連れ様が車いすの必要な場合でも、車いす乗車の可能な車で施設の見学送迎が可能です。
事前にご希望の施設をまとめ、なるだけ短時間で施設を見学し、入居までサポートさせていただきます。
2015年8月入社。株式会社タイオン365立ち上げメンバー。 老人ホーム相談事業の相談員として4年間勤務。計820名のお客様をご案内させていただきました。その後、2020年8月から介護保険事業へ参入。デイサービスを3施設、2021年9月に福祉用具貸与販売事業を開設。その他に介護施設コンサルをさせていただいており、集客や運営のお手伝いをさせていただいています。